労働社会保険関係のコンサルタントとして労働社会保険関係の諸官署に提出する書類の作成・提出手続や事業所内の労働や社会保険に関する相談・指導などを行います。
独立開業することも出来ますし、社内で労務の専門家として活躍することもできます。
まず国の行う社会保険労務士試験に合格しなければなりません。
その受験資格があるのは、大学で一般教養課程の履修を終わっているか、短大・高専や、これと同程度と認められる学校を卒業していることです。なお、試験に合格することの他、労働社会保険関係事務に2年以上の実務経験があることが資格の条件となります。実務経験がない場合は、すでに開業している社会保険労務士の事務所などで、業務の補助をしながら実務経験を積む必要があります。