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公害防止管理者

工場における公害防止体制を整備するため、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(昭46法107)に基づき選任される者のことをいいます。
同法に基づき、昭和47年9月から特定工場において公害防止に関する業務を統括する公害防止統括者、公害防止に関して必要な専門知識及び技能を有する公害防止管理者の選任が義務付けられ、約2万の特定工場において公害防止組織の整備が図られています。公害防止統括者等の選任状況は、都道府県の調査によると、平成5年3月末において公害防止統括者(代理人を含む)は約2万4千人、公害防止管理者等(代理人を含む)は約4万人です。

必要な資格等

公害防止管理者試験を受験し、これに合格するか、講習を受けて公害防止管理者になる方法があります。
試験は科目合格制度が導入されています。そのため不合格だった場合でも、どれか1つでも合格した科目があれば、次に試験を受ける場合申請をすればその教科は受験免除になります。
免除の期間は合格した年の初めから3年以内となっています。