美容師法の定めにより、2人以上の美容師が従業する美容室には、衛生管理のために1人以上の管理美容師を置かなければなりません。 厚生大臣が定める資格で、美容所の衛生管理などを職務とします。
厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定した講習会の課程を修了することで得られます。 美容師の免許を取得後、3年以上美容師業務に従事することで受講資格が得られます。