児童福祉司とは、児童相談所に置かなければならない職員のことです。児童相談所長が定める担当区域により、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行うケースワーカーの一種です。非行や心身障害、家庭の不和といった問題をもつ子どもたちやその親を支援する仕事です。
児童福祉司が勤務する児童相談所は、都道府県等に設置される行政機関であり、児童福祉司は地方公務員です。児童福祉司になるためには、下記のいずれかに該当していなければなりません。
1.厚生労働大臣の指定する児童福祉司または児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業、または厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者
2.大学で、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者で、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者
3.医師の免許を有する者、または社会福祉士の資格所持者
4.社会福祉主事として2年以上児童福祉の仕事に従事した者
5.1~4に掲げる者と同等以上の能力を有する者で、厚生労働省令で定める者